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法改正バックナンバー:認定こども園制度がスタート(2007.3.16 UP)

認定こども園とは

「認定こども園」とは、幼稚園や保育所のうち、「@幼児教育」「A保育」「B地域子育て支援」を一体的に提供する施設について、設置者の申請に基づき知事の認定を受けた施設です。
いわば、保育園の機能を持った幼稚園,あるいは幼稚園の機能を持った保育園といえます。

今まで幼稚園や保育所については、保護者の就労の有無により利用できる施設が限定されていました。しかし、保護者の就労形態の変化、核家族化や少子化などによる保育ニーズの多様化・需要の変化に対応するため、「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律」が平成18年10月1日から施行されることになりました。

これにより、幼稚園・保育所などが就学前の子どもに幼児教育・保育を提供する機能(保護者が働いている,いないにかかわらず受け入れて教育・保育を一体的に行う機能),地域における子育て支援を行なう機能(すべての子育て家庭を対象に、子育て不安に対応した相談活動や親子の集いの場の提供などを行なう機能)などを備え、条例に定めた基準を満たす施設は『認定こども園』として認定を受けることが可能となりました。



認定こども園の類型について

認定こども園には、地域の実情に応じて次のような多様なタイプが認められることになります。

幼保連携型

認可幼稚園と認可保育所とが連携して一体的な運営を行うことにより、認定こども園としての機能を果たすタイプ。

幼稚園型

認可幼稚園が、保育に欠ける子どものための保育時間を確保するなど保育所的な機能を備えて、認定こども園としての機能を果たすタイプ。

保育所型

認可保育所が、保育に欠ける子ども以外の子どもも受け入れるなど幼稚園的な機能を備えることで、認定こども園としての機能を果たすタイプ。

地域裁量型

幼稚園・保育所いずれの認可もない地域の教育・保育施設が、認定こども園として必要な機能を果たすタイプ。



認定こども園の認定基準

認定こども園の具体的な認定基準は、文部科学大臣と厚生労働大臣が協議して定める「国の指針」を基礎として、各都道府県が条例で定めます。 「国の指針」においては、認定こども園に求められる質を確保する観点から、以下のような事項を定めることを予定しています。

職員配置

・0〜2歳児については、保育所と同様の体制。
・3〜5歳児については、学級担任を配置し、長時間利用児には個別対応が可能な体制。

職員資格

・0〜2歳児については、保育士資格保有者。
・3〜5歳児については、幼稚園教諭免許と保育士資格の併有が望ましいが、学級担任には幼稚園教諭免許の保有者、長時間利用児への対応については保育士資格の保有者を原則としつつ、片方の資格しか有しない者を排除しないよう配慮。

教育・保育の内容

・幼稚園教育要領と保育所保育指針の目標が達成されるよう、教育・保育を提供。
・施設の利用開始年齢の違いや、利用時間の長短の違いなどの事情に配慮。
・認定こども園としての一体的運用の観点から、教育・保育の全体的な計画を編成。
・小学校教育への円滑な接続に配慮。

子育て支援

・保護者が利用したいと思ったときに利用可能な体制を確保(親子の集う場を週3日以上開設するなど)。
・さまざまな地域の人材や社会資源を活用。



公的助成について

これまで、幼稚園の運営費及び施設整備費の助成については原則学校法人に,保育所の施設整備費の助成については原則社会福祉法人等に限られていました。
しかし、幼保連携型の認定こども園については、設置者が学校法人,社会福祉法人のいずれであっても運営費及び施設整備費の助成が可能になります。



行政窓口

文部科学省と厚生労働省とが連携して「幼保連携推進室」を設置し、認定こども園に関する事務を一体的に実施しています。

都道府県・市町村

「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律」において、地方自治体の関係機関の連携協力が義務付けられています。
これに基づき、都道府県や市町村においては、次のような場面で一体的対応の推進を図るとともに、都道府県と市町村との連携の推進も必要です。

・幼児期の教育・保育に関する保護者向け窓口
・認定こども園の認定申請と、幼稚園・保育所の認定申請の受付窓口
・補助金申請窓口



認定こども園は全国でもまだまだ認定された例が少なく、埼玉県では未だゼロです(2007.03.16現在)。
前例がない場合、基準のクリアには困難が予想されます。しかしながら、当事務所はお客様と一緒に歩み,課題をクリアして行きたいと思っております。
是非一度ご相談下さい。



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